消費者庁は電気ケトルの広告が「誇大広告」にあたるとし、法律に基づき、31日、タイガー魔法瓶に行政処分を下しました。

処分を受けたのは、蒸気レス電気ケトル「PCKーA080」でタイガー魔法瓶はこれまでテレビCMやウェブサイトで、ケトルが転倒してもお湯が全くこぼれないかのような宣伝をしていました。

消費者庁はこれに対し、実際は倒れたときにお湯がこぼれる場合があると指摘。宣伝は景品表示法に違反するとし、一般消費者への周知徹底や再発の防止などタイガー魔法瓶に措置命令を行いました。

タイガー魔法瓶は「措置命令を真摯に受け止め、今後このようなことがないように改善してまいります」とコメントしています。

TVOテレビ大阪
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