>>951
増えねえよw
労基法上は、実働8時間を超えたら何時間働こうが1時間でいいw

労働基準法
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、
八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。