・2021年8月24日

長崎家庭裁判所は、医療(第3種)少年院に収容されている
同級生の元少女(23)について、
少女が26歳になる2024年まで収容の継続を認める異例の決定を。
少年院は23歳未満までだが、第3種は精神に著しい障害がある場合、
26歳になるまで延長を認める規定がある。

事件の翌年、長崎家裁は
「少女はいまだに殺人欲求を抱き続けている」
などとして、京都の医療(第3種)少年院に送致、
共感性が欠如した重度の自閉症スペクトラム障害と認定し、
医療少年院送致の保護処分としていました。
元少女は現在も更生プログラムを受けています。

元付添人弁護団は今年7月、元少女の近況について
「表情は以前より柔らかく、内省や自己理解が深まり、
負うべき責任も実感しているようだ」とした一方、
「社会復帰はまだ先で施設内での矯正教育が必要な状況」
などとする文書を公表していた。

元少女側は
24年までの収容継続を認める決定に
不服を申し立てて抗告したため、
判断は福岡高裁に移る。