>>967

よく考えてみろ。
夫婦同姓の場合、もともと氏は個人のものではないと規定してるんで、個人がどうしたいという意向が反映されなくても問題ない。

選択的夫婦別姓では、氏は共有するものという概念をぶちこわし、個人に属するという考え方を導入することなる。
つまり、なんで個人の裁量なのに制度が選択の幅を制限してくるんだ?ってところを説明しなきゃならなくなる。