>>364
このケースで言えば、
誹謗中傷を書いた人物の意志は無関係なはず
ましてや、キャリア側も、建前上は、
ダレが誹謗中傷をしたかを「この時点では特定していない」という立場であるはず
さもないとまた「通信の秘密を侵害する検閲をやってるニダアアアアアアアアア!!!!」
って話になる

この裁判は「キャリアに誹謗中傷をした者の情報の開示を求める裁判」だから、
ソレを裁判所が認めるまで、
建前上は、キャリアはダレが誹謗中傷をしていたかを特定する行動をしてはいけない
もちろん、当たり前だが、当該データは請求が認められた時に備えて、
廃棄しないように保存とか事前にしてるはずだが、
あくまで「建前上は」キャリア側は、被害者側、加害者側、どちらにも、
有利な結果になる様な振舞いをしてはダメ