>>380
第十五条
個人情報取扱事業者はその個人情報を取り扱うにあたってその利用目的をできる限り特定しなくてはならない

つまりそもそも同意があろうがなかろうが、個人情報の取り扱いの規約に掲げた目的以外ではそれを取り扱ってはならない

JRの事業責任には『安全な運行業務の確保』はあっても個人情報の取り扱いの規約にそんなものはない