>>481
それは今後も変わらない

変わるのは下請けの免税事業者に仕事を委託する時の下請け料をや納品費用の消費税の処理の方法
今までは免税事業者に対する対価支払いに対して消費税分の仕入れ控除できた
インボイス制が導入されると免税事業者に対する仕入れ控除は認められなくなる

元請けがするべき対応方法は主に3つ
1)元請けが下請け分の消費税を全部引っ被る
2)今後は納税事業者としか取引をしない
3)免税事業者対しては支払う対価を消費税分だけ値下げする

この中1番簡単にできるのは3)だね