地方自治法について

日 本 国 憲 法
「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に
基いて、法律でこれを定める。」(第92条)

憲法により、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱は、
法律で定めること、及びその法律の内容は「地方自治の本旨」に
基づかなければならないこととされている。

地 方 自 治 法
「この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに
地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と
地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体
における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、

地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」(第1条)

<主な規定事項>
・ 国と地方公共団体の役割分担の原則
・ 地方公共団体に関する法令の立法、解釈・運用の原則
・ 地方公共団体の種類と性格、事務・権能、名称、区域等
・ 住民及び住民の権利・義務
・ 条例及び規則


<地方自治法以外の基本的一般的事項を定める法律>
・ 公職選挙法
・ 地方公務員法
・ 地方財政法
>・ 地方税法 <
・ 地方交付税法
・ 住民基本台帳法 等
<特定の行政分野に関する法律>
・ 地方公営企業法
・ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
・ 警察法
・ 消防組織法
・ 農業委員会等に関する法律

地方自治法の位置付け

憲法第92条において、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれ
を定める。」と規定されている。
ここでいう法律のうち最も基本的なものが、地方自治法である。
「地方自治の本旨」:一般的に、地方公共団体の『団体自治』及び『住民自治』の二つの意味における地方
自治を確立すること、とされている。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000051164.pdf