>>545


今回、さいたま市の税務署に取り立てを依頼した担当部署は

さいたま市の保険年金課 国保係であり


このさいたま市の保険年金課 国保係についても

独自の法解釈で国保税を請求しているという事でした。


国保の運営主体である埼玉県によると、社会保険所持者への重複請求は行わないように

各市町村にお願いしてるという事でした。


その手の重複請求を行ってる市町村がある事は把握してるとの事でしたが、

どの市町村が重複請求を行ってるのかまでの特定はできてないとの事でした