10/1(金) 8:21配信 読売新聞オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/720fc01dbcfc90a35643cc4405c4e5b582e4d677

 2013年に堺市内で女児にわいせつな行為をしたなどとして、強制わいせつ罪などに問われた大阪狭山市、無職木村光伸被告(34)に対し、大阪地裁堺支部は9月28日、懲役2年8月(求刑・懲役3年6月)を言い渡した。木村被告は公訴時効(7年)成立前日の昨年6月22日に起訴された。

 判決によると、木村被告は13年6月23日に堺市内で、昨年4月には富田林市内で、いずれも集合住宅の敷地内で女児にわいせつな行為をするなどした。弁護側は犯行当時、別人格に支配される精神障害で心神喪失状態だったと主張した。木村被告はこれまでの公判で「私は神だ。死にたくなかったら無罪にしろ」と発言。この日も「この結果を受け全人類に審判を行う」などと発言をして退廷させられていた。

 蜷川省吾裁判官は「反省せず、別人格の存在を装うなど刑事責任を逃れようとする態度に終始しており、実刑が相当だ」と述べた。