>>231
逆だな
確定後6ヶ月「は」執行できない だ

> しかし,これについては,【東京地裁平成10年3月20日判例タイムズ983号222頁】があります(なお,本件は控訴なく確定しているようです。)。

第三 争点に対する判断
 一 刑事裁判の執行は、
一般に、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官の指揮のみをもってこれを行い得るものとされているが(刑訴法四七二条)、
刑訴法四七五条一項が特に、「死刑の執行は、法務大臣の命令による。」と規定している趣旨は、
死刑執行という事柄の重大性に鑑み、特に慎重な態度で臨むため、その指揮を我が国の法務行政事務の最高責任者である法務大臣の命令に係らせたものであると解される。
 そして、刑訴法四七五条二項本文は、法務大臣の死刑執行命令は、死刑判決確定の日から六か月以内にしなければならないと規定している。
 思うに、同項の趣旨は、同条一項の規定を受け、
死刑という重大な刑罰の執行に慎重な上にも慎重を期すべき要請と、確定判決を適正かつ迅速に執行すべき要請とを調和する観点から、
法務大臣に対し、死刑判決に対する十分な検討を行い、管下の執行関係機関に死刑執行の準備をさせるために必要な期間として、
六か月という一応の期限を設定し、その期間内に死刑執行を命ずるべき職務上の義務を課したものと解される。
 したがって、同条二項は、それに反したからといって特に違法の問題の生じない規定、すなわち法的拘束力のない訓示規定であると解するのが相当である。