議員が名誉棄損だと言って弁護士使ってプロバイダーやツイッターを
訴えれば、開示請求はできるから、訴訟は出来る。

相手が自民党が顧客の企業だった、というだけの事であって
企業側の弁護士との裁判の結果を待てばいいだけだが、

この件のツイッターをよく見てないからかもしれないが
訴因がくだらなすぎて、提訴や開示請求行為が、迷惑行為にしか見えない
という事は無いかナ? 

まあ、裁判で800万円貰えれば、それだけのことだが?
負けると、偽計業務妨害だったり名誉棄損だったり
このスレ見てると、開示された側への迷惑料は膨大なんじゃないかな?
ネトサポとパヨチンのやり合いもうざいw