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「発信者情報開示請求の要件」で検索

3.権利が侵害されたことが明らかであること

一般に「権利侵害の明白性」と呼ばれる要件で、多くのケースで問題となります。
この要件は、権利侵害の事実とそれに加えて違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことを意味します。
一般的な不法行為に基づく損害賠償請求では、違法性阻却事由について請求者側で主張立証する必要はありませんが、発信者情報開示請求では、情報を開示される発信者側のプライバシーや表現の自由が考慮されることによって、立証責任が転換される形で要件が加重されています。
4.正当な理由の存在

この要件は、開示請求者が発信者情報を取得することの合理的な必要性があることを意味しており、情報を開示される発信者側を受ける不利益も考慮した上で開示請求を行うことが相当であるという意味も含んでいます。
正当な利益が認められるのは、発信者に対する削除要請のために必要であるため、民事上の損害賠償請求権の行使に必要であるため、謝罪広告などの名誉回復の要請に必要であるため、差止請求権の行使に必要であるため、刑事告発のためなどの法的手段をとるにあたり本人を特定する必要性がある場合に認められますので、その意味では、発信者情報開示請求の制度趣旨をそのまま実現しようとする場合が、認められる典型的なケースとなります。
他方で、認められないケースとしては、私的制裁など不当な目的のために開示を受けようとする場合で、すでに賠償金が支払い済であるなど、上記法的手段をとる必要性がなくなっている場合などが挙げられます。