借金か、遺族年金不正受給か
という問題に関わってくるかもしれないので
検察の動向がはっきりするまでは
元婚約者は小室家側との交渉を保留にしたほうがいいのではないでしょうか

「解決金」という曖昧な名目での返金となると
告発が受理されて捜査が始まった場合、影響しないか気になります

まあ、2010年の元婚約者登場以前に
2002年か2003年くらいから佳代さんは彫金師の男と同棲していたといわれていて
それが本当ならその時点で受給資格を失っているため
元婚約者との交渉の行方は関係ない、となるんですけどね



それより7-8年前に佳代さんは彫金師の男と同棲してるといわれてて
それが本当ならその時点から受給資格を失ってることになるけど