一言でいうなら、検察と神奈川県警が協議して
これは県警で引き受けますになった報告に過ぎない
なにしろ大審院判決から、「不作為による欺罔行為」が詐欺にあたるとの判例がある以上
失権届を提出せず、メールで相手に注意まで促していた佳代にチャンスはないというべき

いまでいう最高裁判例があるほど明白な有罪事案だけに、もうちょっと告発状の体裁を
整えろということです
それに左翼の書く告発状は、要件事実以外に余計な記述や自己主張がやたら長くて
検察官の不興を買いがちだ