>>572
「なお,携帯電話の契約者が使用者以外の家族であることはしばしば見られるから,
発信者の特定のために,電子メールアドレスの開示も必要であると認められる。」
東京地判平25・9・30

電子情報開示制度は、誹謗中傷の発信者の特定に資するための制度で、
誹謗中傷の特定や量刑をする裁判ではないよ。

今回は会社の中に誹謗中傷を行った人がいる可能性が高いから開示しただけ。

それを、与党と取引のある会社であると知った小西議員側が、
会社以外にツイートした張本人がいることを知りながら、話題作りのために会社を訴えた可能性が高いよ。