検察庁からきた書面の内容ってこんなもんか

篠原 常一郎 殿

東京地方検察庁
特別捜査部 直告班

 貴殿から提出された「告発状」と題する書面一通(令和3年10月6日
付)及び添付資料を拝見し、検討しました。

 告発は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求
めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基
づいて特定して頂く必要があります。
 しかしながら、前記書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が記載
されておらず、具体的な証拠に基づいた記載もなく、告発事実が十分に特定さ
れているとは言えません。
 また、刑事事件は、まず警察が捜査を行い、その後、検察庁に事件を送致し、
検察庁で補充の捜査を行った上で、最終的な事件処理を行うことが通常の手続
となっていますので、犯罪地又は犯人の所在地を管轄する警察署等に相談され
ることをご検討願います。
 以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いた
します。