発信者情報開示の仮処分は訴えようとしてる人間の権利が明確に侵害されていると判断された場合しか下りない
つまり匿名で誹謗中傷して訴状が家まで届いたらその時点で相手が私人だろうが議員だろうが負け確ってこった