(国民の責務)
第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であること
に鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。



↓国民の責務と真逆を行くダメ人間のネトウヨ