令和3年5月21日に少年法等の一部を改正する法律が成立し,令和4年4月1日から施行されます。この日から,成年年齢を18歳とする民法の一部を改正する法律も施行されます。
18・19歳の者は,社会において,責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になり 今回の少年法改正で,18・19歳の者が罪を犯した場合には,その立場に応じた取扱いとするため,「特定少年」として,17歳以下の少年とは異なる特例を定めています。