>>879
なるほど。了解。
まず、前半の疑問だよな。

(1)国の法令は、ネット上のここ「e-Gov法令検索」にすべてある
ここに入って、「公職選挙法」を検索する
次に「虚偽」をキーワードにサーチする

出た。

公職選挙法235条の2(虚偽事項の公表罪)
「当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、
又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する」

あなたの見解は正しかった。

ではインターネットの利用についてはどうか。
同じく「公職選挙法」内で「インターネット」をキーワードにサーチする。

出た。
公職選挙法142条の5(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)
公職選挙法142条の6(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)

ここでもあなたの見解が正しいことがわかった。

では後半、
森ゆうこ議員が、