0351ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2021/10/13(水) 22:51:29.79ID:DoQQM1Xo0 >>336 いや憲法にも明記されとるが? 憲法53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない(原文ママ)