年末調整の還付金だけでなく生命保険の受取人を佳代さんに変更したのも
おそらく同一生計という理由で認められてる

681 名前:ニューノーマルの名無しさん[sage] 投稿日:2021/10/10(日) 04:01:17.84 ID:4nkjWyUV0 [4/5]
<そもそも生命保険の受取人を婚姻前の佳代さんに変更できるの?・・・同一生計なら可能>
「週刊文春」2021年4月29日号

 こうしたやりとりからは、生命保険についても、積極的だったのはX氏ではなく佳代さんだったことが分かる。だが、戸籍上は第三者である婚約者を、生命保険の受取人にすることは可能なのか。業界最大手である日本生命に尋ねると、

「あくまで弊社の場合ですが、受取人は2親等以内の血縁者という基本ルールがあります。婚約者を受取人にする場合は『3カ月以内に挙式の予定がある』『同居している』『同一生計である』といういずれかの条件を満たせば可能です」(広報部担当者)

 佳代さんとX氏は別々に暮らしており、挙式についての具体的な予定もなかったことから、保険会社にアピールできるのは「同一生計」しかなかったと考えられる。佳代さんの「お互いの総収入でお互いの生活を賄う」というプランニングをもとに、同一生計の実態を書類などに記し、受取人を変更したのだろうか。