>>2
公職選挙法は「選挙期間中にやってたら違法」だからね
基本的に選挙期間外のことで立件されないよ

ドリル小渕が選挙区民にツアー補助出して買収してた件も秘書の罪状は
政治資金規正法の虚偽だけで公職選挙法違反じゃなかったろ