>>116
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
真実でも広めたら成立ですか、、、www!
法律ってすごいけど

でも真実なんだよね。
あまりにも反感を買う真実なんだよね。
そういう時はどうするの?
弁護士さん、教えてください。