朝日新聞 10/18(月) 8:09

■コロナで闘病中、投票できる?

 新型コロナウイルスの感染者や外出自粛を要請されている濃厚接触者の人も、衆院選で投票することは可能です。

 やり方は、自宅や宿泊施設で療養中の場合と、入院中の場合で違います。

■入院している時は

 入院している場合は、病院で「不在者投票」ができます。ただし、都道府県選挙管理委員会(選管)が指定する施設に限ります。

 まず選挙人名簿登録地の選管に、病院長などを通じて投票用紙や投票用封筒を請求します。投票は病院長などが管理する場所で行います。

 不在者投票はもともとある制度で、新型コロナ以外の入院患者も対象です。選挙期間中に仕事や旅行などで名簿登録地にいない人も、選管に投票用紙を請求し、滞在先の投票所で投票可能です。

■自宅などで療養中は

 自宅や宿泊施設で療養中の感染者は、郵送による「特例郵便等投票」を利用できます。

 これまでも身体障害者などを対象とする郵便による不在者投票はありましたが、コロナ感染者も利用できるようになりました。

 この制度を利用するには、投票日の4日前必着で、選管ホームページなどから投票用紙の請求書を入手し、選管に送ります。保健所から交付された外出自粛要請の書面なども同封する必要があります。

 投票用紙と投票用封筒が届いたら、投票する候補者や政党の名前を記入し、再び選管に送ります。これで投票完了です。

 感染拡大防止のため、ポストに入れるのは、感染していない同居人や知人などにお願いするよう求められています。

 手続きの詳細は、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html)で確認できます。

■濃厚接触者は?

 濃厚接触者は、この制度の対象外ですが、感染対策をした上で投票所で投票することが可能です。総務省が、投票のための外出は「不要不急」に当たらないとしているためです。

■天災で投票できないときは?

 例外的な投票として、天災などによる繰り延べ投票などが行われることもあります。

 2011年の東日本大震災の際は、臨時特例法により被災地の地方選挙の期日が延期されたことがあります。

朝日新聞社
https://news.yahoo.co.jp/articles/0de42c41d7964d694fb82f24d2966ef801bfd164
新型コロナウイルスに感染して特例郵便等投票をする場合、請求書などが入った封筒を透明ケースに入れてポストに投函(とうかん)する
https://i.imgur.com/QvbuIQD.jpg