>>230
問題なし

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
<表示義務>
選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、
電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます
(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。
※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法により
その者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他
、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。

参考 電子メールアドレス等の具体例
例としては、電子メールアドレスのほか、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられ、
その者に直接連絡が取れるものである必要があります。
したがって、掲示板等に書き込む際に名乗るニックネームであるハンドルネームのみの記載では認められませんが、
●そこに張られたリンク先のウェブサイトに連絡先情報が記載されている場合には、表示義務を果たしていると考えられます。●

https://info.excite.co.jp/access.html
ここにリンク先の住所が出ている