>>89
小室文書より

> 婚約破棄の時点までは、貸し付けであったとすべきお金と贈与であったとすべきお金の両方が存在していた可能性があると整理するのが妥当だと思われます。

借金は認めている

> それが、平成24年(2012年)9月13日に元婚約者の方がおっしゃった「返してもらうつもりはなかった」という言葉によって、貸付金だったものについては(贈与だったことに転化するのではなく)母の返済義務が免除されたことになるでしょうし、贈与金だったものについては当初から贈与であったことが2人の間であらためて確認されたということになるでしょう。

で、元婚約者の方から返済義務免除があったと主張
が、その後元婚約者から当時のやり取りの録音が出て、元婚約者は贈与ではないと言ってるんだな