>>439
特に決まりはなくて選管の個別判断で対応する

通常は候補者氏名以外のことを書くと無効になるが、
これまでの事例だと、例外的に同姓同名のどちらに投票したかを区別できるような
肩書きの併記を認めることで対応した場合が多い
住所、年齢、所属政党など