>>125
他者の名誉を棄損したと認められれば仮に事実でも名誉毀損は成立する

例えば脱税してるのにまだ発覚してないAがいたとして、それをBがネット
で告発したとする
脱税でAが裁かれることになったとしても、だからと言ってBの名誉毀損が
消えてなくなるわけじゃなく、それはそれとして成立し得る