>>184
永住や帰化の期間要件のカウントが始まるのは特定技能"2号"から
よって技能実習生で来日して最速で永住許可が取得できるのは13年後
20歳で技能実習生として来て33まで働いてやっと取れる
それに13年間税金や社会保険料の未納なし、全く事件を起こしてないまでが永住許可の最低条件

13年以上も善良に日本の生産活動に寄与してきたのなら永住許可ぐらい与えてもバチは当たらんやろ