>>485
憲法上で言うその地方公共団体の住民とは
選挙権という固有の権利を持つ国民の部分集合であることは自明。
しかし地方公共団体が好き勝手にやる住民投票投票については憲法上の制約はない。

違憲とかほざいてるのは>>486レベルの池沼。