>>168
その場合の義務は、警察への提出ではなく施設管理者への提出でない?

第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、
又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定により
その所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有
していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出
しなければならない。
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の
拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定
にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に
交付しなければならない。