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遺失物法で拾った後24時間以内に警察への届け出義務が有るので、
届け出をすると遺失物金額の5〜20%を貰える権利が発生する。
山岳等で24時間以内に届けられない場合は、警察に連絡しておき
届ければ貰える権利は消滅せずに済み、届けないで着服した場合は
遺失物等横領罪で処罰され当然貰える権利も無くなる。
届け出て落とし主が見つかった場合、相手が払いたくないと言っても、
法律上貰える権利が有るので拒否権は無く、現金で有れば
犯罪収益で無ければ貰える。