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  刑法では、14歳未満の少年には刑事責任能力がないとされているため、
  少年事件においても、14歳以上の少年とは異なる取扱いをされています。
家庭裁判所による少年審判が開かれる場合は原則非公開で、少年鑑別所
による鑑別結果や、家庭環境等の調査結果、付添人による意見などを踏まえ、
  (1) 処分しない。
  (2) 児童相談所などへ送致する。
  (3) 保護観察や少年院送致などの保護処分とする。
  (4) 検察官へ送致する。
といった決定をおこなう。 (4) が一般に 「逆送」 と呼ばれるもので、殺人
などの重大事件について、刑事処分が相当であると判断された場合におこなわれる。
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 今回はコレ!