ガールズバー無銭飲食で無罪判決
店の伝票「明らかに虚偽」
2021/12/1 20:56 (JST)12/1 23:52 (JST)updated
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 東京都葛飾区のガールズバーで無銭飲食をしたとして、詐欺罪に問われた被告の男性(23)に、東京地裁は1日までに「店の伝票に明らかに虚偽の内容が含まれ、男性に支払う意思がなかったとは言えない」などとして、無罪(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 判決によると、男性は昨年6月13日午前2時15分ごろ入店。午前5時ごろに閉店し、酒代や女性の指名料計約8万円を請求されたが支払えず、逮捕された。

 店では、1時間飲み放題となる基本料金が2千円で、延長や指名料が加算される。男性の伝票には4時間延長し、女性2人を3時間半指名したなどと記載されていた。


「伝票に明らかに虚偽の内容」ガールズバー無銭飲食の男性に無罪判決
[2021年12月2日8時12分]
https://www.nikkansports.com/general/news/202112020000069.html

東京都葛飾区のガールズバーで無銭飲食をしたとして、詐欺罪に問われた被告の男性(23)に、東京地裁は1日までに「店の伝票に明らかに虚偽の内容が含まれ、男性に支払う意思がなかったとは言えない」などとして、無罪(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

判決によると、男性は昨年6月13日午前2時15分ごろ入店。午前5時ごろに閉店し、酒代や女性の指名料計約8万円を請求されたが支払えず、逮捕された。検察が起訴し、5万4900円分について詐欺罪に問われた。

店では、1時間飲み放題となる基本料金が2000円で、延長や指名料が加算される。男性の伝票には4時間延長し、女性2人を3時間半指名したなどと記載されていた。

渡辺一昭裁判官は判決で、男性の入店時間から閉店までは約2時間45分しかなく「伝票は客観的事実に反し、虚偽の内容が含まれる」と指摘。「男性が最初の1時間で酔いつぶれ、閉店まで延長や指名をしなかった可能性も否定できない」として、男性の利用料金を基本料金以外に認めなかった。

その上で、男性が自分の銀行口座に2000円前後の残高があると思い込んでいた可能性があったとし、支払いの意思がなかったとはいえないと判断した。