>>99
犯罪の要件に絡んでくるからでは
情報を盗ったこと自体は否定できない場合に、無罪を主張するとしたら、
それくらいしか言い訳として使えそうなのなさそう

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは
二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

三 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、
又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る
任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者