>弁護側は、元社員が持ち出した情報は調べれば容易にわかるものや、ソフトバンク以外の企業には役に立たないものだとして
>「営業秘密にはあたらず」

弁護士や裁判官は職務のためにその秘密の内容を見ることができるわけだなw
こういう裁判って故意に情報を持ち出したか否かが重要なわけで
弁護士として職務上知り得た内容が他社で役に立たないから無罪だって主観で弁護するのはおかしくないか?