北海道の森町で、下水道などに関する町民の負担金およそ2億530万円が未納のまま、時効を過ぎていたことが分かりました。町は欠損金として今年度中に処理する方針です。

森町によりますと、未納のまま時効が過ぎていたのは、農地の改良事業である「国営駒ケ岳土地改良事業」の1996年から2016年までの受益者負担金(36戸)と施設使用料(34戸分)、下水道事業の2001年から2016年までの受益者負担金(956件)で、合わせておよそ2億538万円に上ります。

地方自治法では滞納金の時効は5年と定められていて、未納のまま5年を超える場合は、財産差し押さえなどで時効を先伸ばしすることが出来ますが、町の担当者はそのような措置を行っていなかったということです。

差し押さえなどの措置を取らなかった理由について町は、「町民の未納については把握していて、督促もしていたものの、農家の土地を差し押さえることで、町の基幹産業である農業が立ち行かなくなると、当時の担当者が判断した」と説明しています。

これとは別に、時効を過ぎた滞納金を、徴収していたことも明らかになり、これについては返金する方針です。

町は「きちんと負担金を払っていた人に謝罪をした上で、信頼回復に務める」とコメントしています。

HTB北海道ニュース
https://www.htb.co.jp/news/archives_14139.html