起訴後の「特定少年」、警察の報道発表も実名可能に 法改正に合わせ [ポンコツ★]
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警察庁は23日、国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」の少年事件に関する規定の一部を改正することを決めた。来年4月1日施行の改正少年法で18、19歳を「特定少年」と位置づけ、起訴後は本人を特定できるような報道が可能になるのに合わせ、規定を変えた。
少年法は更生を目的に、少年の時の罪について実名や顔写真など本人が特定できる報道を禁止している。改正少年法は、特定少年が家裁から検察官に原則送致(逆送)する対象を、現行の「故意の行為で人を死亡させた罪」から「法定刑の下限が懲役か禁錮1年以上の罪」に拡大。逆送後に起訴されれば本人を特定できるような情報の報道が可能とする。
犯罪捜査規範は捜査に関する手続きや心構えなどを定めた警察の内規。現行の規範は、少年事件の報道発表に際し、少年を推定できる情報を出してはいけないと定めている。これを、起訴された特定少年の事件については「この限りでない」とし、制限を解いた。改正規範は、改正法と同じ来年4月1日に施行される。
解除の対象は起訴された特定少年のため、警察が逮捕するなどした段階の報道発表は今と変わらない。一方で、起訴後に警察が再逮捕した場合などの対応については、法務省を中心に改正法の解釈を検討しているという。(編集委員・吉田伸八)
https://news.yahoo.co.jp/articles/c7b9d5e018d378ca8ead8ff66fd626448df89dfb 特定アジアとか特殊詐欺とか特殊飲食店とか特殊浴場とか特殊部落みたいでワロタ NIPPON三大特定の件だが、
特定アジア
特定野党
特定少年
後は何だ? 警察の内規ってことは、実名報道だの何だのは特に違法でもないのだろうか。 その代わり日本は犯罪者の改名は容易
それが出所後の救済措置にはなってる >>3
報道が名前・身元を「特定」してもいい少年、という意味じゃないか? 谷本盛雄のような少年並みの知性のバカも実名にしろよ 「民法」改正され、2022年(令和4年)4月1日から
成年年齢「18歳」になる事を受けて、少年法も変えたのなん。 まあそもそも容疑者段階での報道は問題なんだけどな。
裁判が確定してからじゃないとおかしいでしょ。 18歳から選挙権があるのだから少年扱いはやめろよ。 勝手に発表するような極悪週間本とかは規制しないの? 少年もそりゃ実名報道したいだろうけど、その前に、不祥事教師の実名報道をやれよ。
会社とかに火を放たれて焼け死んだ被害者の実名報道にはアホかというくらいこだわるのに、教師の名前は教育委員会とグルになって隠す。
滋賀は大津の事件での「やりすぎんなよ」の担任教師だって、ネットでこそ森山進という名前が出てるけど、新聞雑誌では隠したままなんだろ。 >>1
>少年法は更生を目的に
まずこれを選挙で国民に問えよ
どれだけの国民が元犯に更生してほしいと
思ってるか生の声をしれよ法務省 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています