東京都が東京五輪・パラリンピック選手村用地(中央区)を、周辺地価より大幅に低い価格で売却したのは不当だとして、都民32人が差額に当たる約1209億円を小池百合子知事らに請求するよう都に求めた住民訴訟の判決が23日、東京地裁であった。
清水知恵子裁判長(岡田幸人裁判長代読)は、都が決めた売却価格は「的確で、違法とは認められない」として訴えを退けた。
清水裁判長は、売却した都有地が選手村として一時的に使われる制約があることを前提に価格を査定すべきだと指摘。都の評価手法や査定は「合理性を有する」とした。
判決を受け、原告団は「極めて不当な判断で、直ちに控訴する」との声明を発表。代理人の淵脇みどり弁護士は記者会見で「影響は大きく、大変危惧している」と語った。
判決によると、都は2016年4月、選手村として使う都有地の再開発事業を認可。同年12月、大手不動産会社11社に129億6000万円で譲渡する契約を結んだ。

時事ドットコムニュース
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