0930ニューノーマルの名無しさん
2022/01/03(月) 02:08:49.10ID:9/HuJ1180人なのに最低限の知的能力を欠く人は許せないだけで、
政策自体については中立なんや、すまんな。
>>891
ごめん、もしかして中学中退だったんだったら申し訳ない。
ペットとしての販売が禁止されているもののうち、6ヶ月未満の子犬/子猫をショップが販売する行為はこれに該当するんだ。
(e) puppies or kittens which were not bred by the licence holder.
(英語で、その免許所持者によって繁殖されたものではない子犬または子猫、と書いてある)
ここでいう免許所持者は、販売に関する免許。
自分が繁殖したものでも8週未満はだめ、自分が繁殖したのでないものは子犬/子猫(6月未満)は駄目、ということだよ。
かんじがよめなかったらおしえてね!