なんやねん

親父の金なら盗っても親族相盗例で犯罪として(検察官は)告訴できない
ただし、その場合は贈与と看做され贈与税がかかる
あるいは親が告訴すれば窃盗となり、告訴される

会社の金なら、役員が盗ったので横領になる
この場合、親父の意思関係なく検察官が告訴できる(ただしその事実は親父の被害届とかで知ることになる)

会社の現金を盗んだ、ゆうなら横領やな