一般財団法人「大阪府結核予防会」が運営する大阪複十字病院(大阪府寝屋川市、旧大阪病院)で2004年以降、副院長だった男性外科医(61)が約130通の死亡診断書について、医師免許の登録名と異なる名前で署名していたことが関係者への取材で明らかになった。医師法は施行規則で登録名での署名を原則義務付けている。外科医は病院の調査に不正を認めたため、病院側は厚生労働省に一連の経緯を報告し、外科医をけん責の懲戒処分にした。(後段で外科医との一問一答を詳報)

 外科医は大阪複十字病院で勤務していた04年、みとった患者の死亡診断書の作成時に異名で署名を始めた。15年から約5年間は府内の公的病院に移籍。この病院に在籍中に不正が発覚して注意を受けていたのに、20年7月から大阪複十字病院の副院長兼外科部長として復帰した後に異名を使い続けていたことも判明した。21年11月、「一身上の都合」を理由に依願退職した。

 人の死亡を証明する死亡診断書は医学の知識を持つ医師のみに作成が許され、死因や死亡日時などを記載する。署名のルールは医師法の施行規則で定められ、国が届け出を認めた場合は旧姓や通称名を使うこともできるが、外科医は独断で使用していた。厚労省の担当者は「死亡診断書の信頼性を担保できなくなる恐れがあり、不適切な行為だ」と話した。

病院も長年不正見落とし
 関係者によると、…(以下有料版で,残り2412文字)

毎日新聞 2022/1/10 18:00(最終更新 1/10 18:33) 有料記事 2991文字
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