>>26
まず地方自治体は個人情報保護法の適用対象外だ
あれは民間を対象とした法律
個人情報保護という点では各自治体の個人情報保護条例で規制される
次にこれは税務記録だから、担当部署含めて町役場には守秘義務が課される
だから担当部署は地方税法の秘密漏洩に関する罪、議会担当は地方公務員法の守秘義務に関する罪に当たる可能性がある
また議員についても地方公務員法の守秘義務違反は教唆犯幇助犯も各本条の刑に処するとあるから、問題になる恐れがある