使用者責任、派遣先にもいくのか

>(2)不法行為時に使用者と加害者とが使用・被用の関係にあること
>使用者と加害者である従業員とが事実上の指揮監督関係があれば、使用・被用の関係が成立します。
>使用・被用の関係は正規雇用・非正規雇用、有期・無期の雇用関係だけではなく、請負契約でも成立することがあります。

https://corporate.vbest.jp/columns/2238/

派遣社員は派遣先上司も指揮監督者
ただし事件は業務時間外


>>243の書き込みはこちらの早とちり。