>>302
ちがうって
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、
次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、
又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

この「意図に反する動作をさせる不正な指令」にあたるかどうかが争われてるんだ