事例判決なのね。
採掘の程度が酷ければ有罪になる可能性もあるようだが、今回は無罪で良いやろ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE178IR0X10C22A1000000/

第1小法廷は20日の判決で、不正に当たるかの判断基準について「プログラムの動作内容や、コンピューターの機能や情報処理に与える影響の有無・程度、利用方法を考慮すべきだ」とした。

その上で今回の件について、ネット広告と同様に収入が目的だったとし「プログラムが作動していてもパソコンの消費電力が若干増えたり、処理速度が遅くなったりするものの、閲覧者が気づくほどではなかった」と指摘した。

閲覧者があらかじめこうしたプログラムの存在を知らされていなかった点は、閲覧者の意図に反するとしたが、事前同意がないまま利用者のパソコンを一定程度使うという手法そのものはネット広告と同様と判断。「社会的に許容しうる範囲内だ」と結論づけた。5人の裁判官の全員一致だった。

もっとも最高裁は、一般論として同種行為を許容したのではなく、今回の事件に限って無罪と判断したにとどまる。利用目的などが悪質なら刑事責任を問われる可能性はありそうだ。