>>815
> 道路交通法なら、検問で無理矢理止める事もできますが?

検問は行政警察活動の中の任意捜査に分類されるので、通常の職質と同様の扱いになるので、強制的に止めることは法的にできない。
もしやると、違法な拘束になる。

> 逃走のためなら警察官は物理的に止める事もできる。

高校生が警官の方に走ってきた段階では、まだ何も犯罪を犯していないので、君の言う「逃走の阻止」には該当しない。