>>685
流石に認められんな

「武器の代用品」を用いて凶悪犯でもなく何らの容疑もかかっていない取り締まり対象者を負傷させてんだから

公務執行妨害にしても制止を振り切った(既遂)によって成立し得るのだから「公務執行妨害だから警棒を用いた」という主張は通らない